法21条、法27条、法61条(62条)

ほうにじゅういちじょう、ほうにじゅうななじょう、ほうろくじゅういちじょう(ろくじゅうにじょう)

建築基準法で耐火要件を定めている法律。法21条で高さ制限や面積制限、法27条で用途制限、法61条(62条)で防火地域・準防火地域の制限にかかわる耐火要件を定めている。

2019年6月に施行予定の改正建築基準法では、これらの法律を性能規定化し要求性能を明確にして、耐火建築物と同等の性能を持つ、準耐火構造などの建築物を設計できるようにする。準耐火構造+αの措置を求め、細かな防火区画や、消防力も評価する。