特定空家

とくていあきや

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の中で、空き家の中でも特に周辺環境に悪影響を与えるものとして指定した空き家のこと。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、市町村は特定空家に対し、修繕、立木竹の伐採等の措置・指導、助言、勧告、命令を行えるようになった。命令に従わない者には50万円以下の罰金を科す。さらに、特定空家については、所有者が不明でも行政代執行により除去を行えるようにした。