住宅の品質確保の促進等に関する法律

 

1990年代の欠陥住宅問題をきっかけに、住宅の品質や性能の確保を目的として2000年に施行されたのが「住宅の品質確保の促進等に関する法律」だ。本法は性能を比較検討しやすくする住宅性能表示制度など3つの柱で構成される。住宅の紛争処理体制では、弁護士会の審査会を通じ裁判によらない迅速な紛争解決が可能になり、あっせん・調停・仲裁を行う。また新築住宅の請負・売買契約において基本構造部分について10年間の瑕疵担保責任を義務づけた。これにより買主は修補や賠償の請求が可能となり、供給者の保証責任が明確化されている。


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