標準労務費、住宅分野へ導入 建設業法に基づく運用開始と事業影響
建設現場で働く技能労働者の賃金水準引き上げに向け、建設業法等改正法が12月に完全施行される。これにより、これまで公共工事を対象としていた技能労働者の賃金水準の目安となる「標準労務費」が、住宅を含むすべての民間工事にも導入される。
2024年6月に成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の完全施行日が2025年12月12日に決まった。
建設業界では、就労条件などを背景に就業者の減少が続いており、担い手の確保が慢性的な課題となっている。しかも、これまで技能者の労務費における相場観が不明確だったために労務費が削られてきた実態があり、待遇の悪さ、離職、後継者不足につながる要因の一つとなっていた。また、昨今の急激な資材価格の高騰を受けて現場技能者の賃金の原資となる労務費などへのしわ寄せが起きやすくなっている。
こうした状況を踏まえ、建設業界全体の将来を見据えた「持続可能な建設業」の実現を目指すことが、今回の法改正の大きな目的の一つとなっている。適切な賃金と労務費を確保し、かつ工期に無理のない契約条件を整えることで、働き方改革や生産性向上につなげる狙いがある。
今回の法改正において、施工に通常必要と認められる費用の「下限」を設定する「標準労務費(または労務費の基準)」に関する規定が新たに設けられた。国土交通省はこれまで公共工事に限定していた技能労働者の賃金水準の目安となる「標準労務費」を、住宅を含むすべての民間工事に導入する。中央建設業審議会(建設業法に基づき国土交通省に設置された会議体)で「標準労務費」を作成・勧告できるようにした。地域や職種ごとに異なる基準値を算出、明示していく。例えば、職種分野別の労務費の基準値(案)として、木造2階建て住宅を在来軸組工法で建てる建築大工の場合、東京都では100㎡当たり84万7856円の労務費を最低限支払う必要がある。
元請企業は、下請企業との契約でこの標準労務費を著しく下回る金額を設定することを禁じられる。違反があれば行政の「勧告・公表」「指導・監督」の対象となる。ルールを徹底するため、建設工事の請負契約の締結に際して、材料費や労務費を記載した「材料費等記載見積書」の作成も努力義務化する。
さらに、「建設Gメン」による低価格契約への調査も実施し、国による監視体制を強化。賃金が不適正だと感じた技能者が直接通報できる「技能者通報制度」も導入する。
「標準労務費」の導入は「請負金額の安さ」を軸にしてきた建設業界における競争の在り方に一石を投じるものになりうる。今後は、技術力や施工品質、生産性などを焦点とした競争が広がり、技能者に適切な対価が支払われることが期待される。
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