10月1日、改正住宅セーフティネット法施行
「居住サポート住宅」で大家の不安を軽減 供給戸数を施行後10年間で10万戸に
改正住宅セーフティネット法が2025年10月1日に施行された。改正法では「居住サポート住宅」などの新制度を創設し、住宅確保要配慮者の入居に拒否感を抱く大家の不安解消につなげる。
単身世帯の増加、持ち家率の低下などにより要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居に関するニーズが高まることが想定されている。2030年には15~64歳の単身世帯数が約1517万世帯、65歳以上の単身高齢世帯が約887万世帯に迫る見通しである。一方で、全国の空き家約900万戸のうち賃貸用は約443万戸と、民間賃貸住宅の空き家は一定数存在するものの、高齢者などの要配慮者に対しては、大家の拒否感は大きい。その背景には、孤独死や死亡後の残置物処理などの課題への不安がある。見守り、入居後の課題の相談を求める大家も多い。


これまでの住宅セーフティネット法では、要配慮者の入居による大家の心理的・経済的なリスクを払拭することはできていなかった。そこで、今回の改正法では、都道府県に認定された居住支援法人などと大家が連携して入居中の要配慮者を支援する「居住サポート住宅」制度を新設した。居住支援法人などが中心となり、ICTなどを活用して遠隔で要配慮者の安否確認や訪問などによる見守りを行う。また、要配慮者の生活や心身が不安定になったときの福祉サービスへのつなぎの役割も担う。福祉の専門的な支援が必要な場合には、要配慮者の特性に応じて、福祉サービスを実施する関係機関につなぐ。これにより、大家が抱える高齢者の孤独死といったリスクに対する不安を大きく軽減することが期待できる。

「居住サポート住宅」を創設
居住支援法人は、安否確認や介護には至らない多様な生活支援サービスを提供する担い手となることが期待されている。2025年6月30日時点で1064法人が認定を受けている。国土交通省の宿本尚吾住宅局長は「この法律は賃貸住宅に居住する要配慮者を対象としたものだが、各地の居住支援法人がノウハウを蓄積する中で、遠隔地に住む親族からの依頼を受けて持ち家で一人暮らしをしている高齢者の見守りサービスを提供することも考えられる。住宅セーフティネット発のサービスであってもそれが広く地域の暮らしの安全につながることもあり得る」と話す。
残置物処理もしやすく
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