低未利用地の利活用進む 空き地から住宅などへ
長期譲渡所得100万円控除制度が後押し
2020年7月に開始された「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」により、低未利用土地の利活用が進んでいる。2021年12月までの自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は5150件となった。
特に地方部では、低額な不動産ほど取引が進みにくいという課題がある。「想定したよりも売却収入が低い」、「相対的に譲渡費用(測量費、解体費等)の負担が重い」といった理由から、所有者が土地を売らずに、低未利用地(空き地)として放置されるケースが増えている。

こうした課題を解消していくために、2022年12月31日までの特例措置として設けられたのが同制度だ。一定の要件を満たす譲渡(売却)価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から最大100万円を控除する。地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的とする。
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