省エネ関連改正法が成立
省エネ基準への適合義務化や木材利用促進で法改正へ
省エネ関連の関連法案が可決、成立した。省エネ基準への適合義務、販売・賃貸時の省エネ性能表示の推進、防火や構造の規制合理化による木材利用の促進などが柱だ。
6月13日の参議院本会議で「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決、成立した。省エネ基準への適合義務化など省エネ対策を加速し、木造建築物の規制緩和など木材利用の促進を図る。一部を除き公布から3年以内に施行となる。
同法案は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(今回の改正で「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」に改称)、「建築基準法」、「建築士法」、「(独)住宅金融支援機構法」の4法の一部改正からなる。
省エネ対策については、建築物省エネ法を改正し、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合を義務付ける。今後、2025年度からの義務付けに向けての対策が求められることになる。また、トップランナー制度の拡充や販売・賃貸時における性能表示も導入される。
一方、ストック住宅については、建築物省エネ法の改正により再エネ利用促進区域内において建築士から建築主へ再エネ導入効果の説明義務が課せられることになる。その一方で、建築基準法を改正、容積率に関する制限の合理化が行われ、省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限が見直される。さらに住宅金融支援機構法の見直しにより、省エネ改修に対して新たな低利融資が創設される予定だ。
一方、木材利用については、建築基準法を改正し、防火規制の合理化や構造規制の合理化を図る。大規模建築物について大断面材を活用した建物全体の木造化や、区画を活用した部分的な木造化が可能となる。
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、建築物分野の取り組みが急務。住宅産業界にも早急な対応が求められる。
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