2020.6.2

厚労省、建築物の解体・改修時の石綿対策見直し

一定規模以上の工事の事前調査結果の届出を新設

厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」は、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する報告書をとりまとめた。

報告書のポイント
※1解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事、請負金額が100万円以上の建築物の改修工事及び特定の工作物の解体・改修工事
※2石綿含有ケイ酸カルシウム板1種(天井、耐火間仕切壁等に使用):レベル1・2ほどの飛散性はないが他のレベル3より飛散性が高い

ポイントの一つは、「事前調査の充実・強化」。建築物の解体・改修工事を開始する前の石綿使用の有無に関する調査(以下「事前調査」)を行う者の要件を新設する。一定の講習を修了した者、またはそれと同等以上の知識・経験を有する者であること、事前調査結果の3年間保存などを義務付ける。一戸建ての住宅の解体・改修工事や共同住宅の専有部分の工事に係る事前調査については、一戸建ての住宅等に関する留意事項、事例等に特化した講習を修了した者による調査を可能とする。なお、講習実施体制及び習得のための期間を確保するため、当該改正の施行まで、3年程度の期間を設ける。

「事前調査結果等の届出の新設」も改正の柱の1つだ。「解体工事部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事」、「請負金額が100万円以上である建築物の改修工事又は特定の工作物の解体・改修工事」の基準に該当する工事は、石綿含有の有無に関わりなく、原則として電子届により、事前調査結果等を労働基準監督署に届出なければならないことを義務付ける。

厚生労働省は、この報告書を受けて、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の改正の検討を進める。