2019.10.15

損保協が住宅修理サービスで注意喚起

自然災害後のトラブル相談は10年で22倍に

(一社)日本損害保険協会(金杉恭三会長)は、台風、豪雨、地震などの発生後に、住宅修理やリフォームに関し「保険金が使える」と言って勧誘する事業と高齢者とのトラブルが増加していることに対応して、(独)国民生活センターの協力を得て注意を喚起する。


(独)国民生活センターに寄せられる住宅修理サービストラブルの相談件数は2009年から10年間で約22倍に増加し、2018年には1747件の相談が寄せられた。70歳以上の高齢者からの相談が半数を占めていること、訪問による勧誘がトラブル相談全体の約8割を占めること、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県などでトラブル相談が集中していることなどが特徴だ。

こうしたトラブルに対する注意を喚起するため、(一社)日本損害保険協会は、「2019年度版住宅修理サービストラブル注意喚起チラシ」を61.5万部作成した。勧誘する業者の特徴や実際にあった過去のトラブルの具体的事例を掲載する。

まず、保険金の範囲内で修理・交換ができるかは、見積もりや保険の査定がされないとわからないにもかかわらず、「自己負担ゼロを強調」して勧誘するケースが多い。また、危険をあおり「強引な契約」を急がせるケースも目立つ。契約内容や手数料・違約金の説明不十分であるにもかかわらず、キャンセル料を請求されるトラブルも生じている。

「嘘の理由で請求」するトラブルも発生している。損害保険では、基本的に自然災害などの事故によって建物などに生じた被害が対象となり、経年劣化による損傷は原則補償の対象とならないにも関わらず、被害が自然災害などの事故によるものでないと知りながら、保険金請求する際に、保険会社に伝える請求の理由を「自然災害によるもの」とすればいいと事業者が提案する悪質なケースもある。

そのほか、近年、保険金が支払われるように被害診断をして保険金請求手続を代行するという勧誘や、保険金請求代行のコンサルタント料(報酬金)は、支払われた保険金で対応できるという勧誘をしてくるコンサルタント業者とのトラブル相談が増えているため、相談事例を交えて注意喚起を促す。

同協会では、同協会会員会社や各地域の消費生活センターなどを通じて、同チラシを保険契約者や一般消費者に配布し、住宅修理などのサービスを業者と契約する前に、契約している損害保険会社または代理店に相談するよう呼びかけ、住宅修理サービストラブルの防止に取り組んでいく方針だ。

台風15号は大木や鉄塔をなぎ倒し、住宅被害も拡大した。災害後に、「保険金が使える」という住宅修理サービスでトラブルが増加していることを業界全体で注意喚起していく必要がある