2019.10.7

住宅用地特例の壁

空き家対策を進める上で大きな壁として立ちはだかるのが、「住宅用地特例」だ。住宅が建つ200平方メートル以下の土地については、固定資産税が6分の1に軽減されるこの特例があるため、空き家を除去し更地にして高い税金を課されるよりも、当面は空き家として放置しておこうと考える所有者は少なくない。地方や都市郊外に放置される空き家が増え続ける根本的な原因はここにあるのではないか。

こうした状況にあって、国は2015年、「空家等対策に関する特別措置法(空家法)」を施行。空き家の中でも特に周辺環境に悪影響を与えるものを「特定空家」として指定し、自治体が助言・指導、勧告、命令を所有者に対してできるようにした。最終手段として、所有者に代わって自治体が適正管理や解体を行う権限も与える。

さらに固定資産税の優遇を見直し、「特定空家」の所有者に対し、自治体が必要な措置を講じることを勧告した場合、特例の対象から除外することとした。所有者にとって空き家を放置することは大きなデメリットとなる。

しかし、特定空家については、周辺環境に悪影響を及ぼす危険のある空き家が除去されるなど一定の成果は生まれてきているものの、所有者の特定に時間がかかる、特定する費用がかさむ、といった理由で交渉する自治体側の負担が大きく、普及へのネックになっている。

より強力に空き家問題を解消していくためには、住宅用地特例に関連して、あと一歩踏み込んだ措置が必要ではないか。

求められているのは、自治体側の負担を減らしながら、空き家については住宅用地特例を解除できる仕組みだ。

そもそも住宅用特例の正式名称は、人の居住の用に供する家屋の敷地に適用される住宅用地特例であり、人が居住しない空き屋が建つ用地には、優遇措置は適用されないのが原則だ。しかし、人が居住していないことを証明しなければならないことがハードルとなり、行政側は、特例の解除にまで踏み切れないのが実情のようだ。

より安価なセンサーなどを用いて、居住状況をチェックすることは技術的には可能だろう。逆の発想で、所有者側が居住していることを行政側に示さなければならない措置を取ることも考えられる。空き家問題の根本的な解消に向け、住宅用地特例の壁を超えられる方策を議論していく必要がありそうだ。

大阪府泉佐野市で、所有者からの寄附を受け、市が除去した特定空家特定空家については、所有者の特定に時間がかかる、特定する費用がかさむなど、行政側の負担が大きいという声も聞かれる