国有林はじめました
6月25日、完全施行された改正建築基準法は、「木造建築物等に係わる制限の合理化」を大きな柱の一つとして位置づける。
これまで高さ13m・軒高9mを超える建築物は一律、耐火建築物とすることが求められたが、改正後には、高さ16m以下かつ3階以下の建築物については、耐火構造の義務付け規制の対象から外す。また、細かな防火区画や消防力なども評価し、倒壊を抑制する措置を施した準耐火構造の建物や、既存の45分、60分の準耐火構造を上回る75分、90分の準耐火構造などを新たに設定し、準耐火構造+αの措置で、耐火建築物と同等の性能を持つ、準耐火構造などの建築物を、耐火建築物とニアリーイコールとして建てられるようにする。
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