2017.11.2

空き家活用の促進などで建築基準法を改正

既存ストックの用途変更や内装木質化で規制緩和

国土交通省は、空き家を用途変更して活用しやすくしたり、建築物で内装に木を利用しやすくするために、建築基準法を改正し規制緩和を図る。年度内に内容を取りまとめる予定だ。

2014年以来の大きな見直し

国土交通省は「社会資本整備審議会 第40回建築分科会及び第13回建築基準制度部会合同会議」を開催し、空き家などのストック活用や建築物への木の利用の促進、建築物の安全性を確保するための適切なメンテナンスの促進に向け、建築基準見直しに向けての検討に入った。年度内に内容を取りまとめ、早期の法改正を目指す。

2012年に国土交通大臣が社会資本整備審議会に対して行った諮問「今後の建築基準制度のあり方について」への答申により、近年、建築行政に関して2度の法改正が行われている。ひとつは、2013年の第一次答申で「耐震改修促進法」が改正。一定の建築物に対し、耐震診断の義務付けや、耐震改修計画の認定で容積率等の緩和を図る措置などが講じられた。また、2014年の第二次答申により、建築基準法が改正され、木造3階建の学校が可能になるなどの規制の合理化が行われた。

そして、今回、社会資本整備審議会は第三次の答申に向けて審議を開始。建築基準法の改正を念頭に年度内を目途に議論の取りまとめを目指す。


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