内閣府、地盤被害の認定調査を簡略化
被災者への公的支援実施をスムーズに
内閣府は、自宅が液状化などの地盤被害を受けた被災者に対する公的支援を迅速に実施するため、被害認定調査の判定を簡略化する見直しを行った。
令和6年能登半島地震では、液状化により住家内部の床が傾斜して継続的な居住が困難な損傷を受けているにもかかわらず、その被害認定に時間を要するケースが散見された。今回の見直しでは、従来の被害認定調査方法が抱えていた判断基準の曖昧さなどの課題を解消し、より迅速な判定を行うことで、スムーズな公的支援の実施につなげる。
被害認定調査における住家の被害区分は、被害の大きい順に「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6段階に細分化されている。調査は主に外観から判断する第1次調査と、内部に立ち入る第2次調査の2段階で行われるが、従来の第1次調査では「全壊」「大規模半壊」「半壊」の大まかな3区分でしか判定ができなかった。そのため、3区分以外に該当する被害であっても第1次調査では判定を下すことができず、被害区分の確定や被災者への公的支援が遅れる要因となっていた。
今回の見直しでは、この遅れを少しでも解消するため、第1次調査の段階で新たに「中規模半壊」と判定できる基準を新設した。
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