住宅ローン減税、子育て世帯向け優遇を1年延長
子育て対応の住宅リフォーム税制も
自民・公明両党による「令和7年度与党税制改正大綱」がまとまった。最大の論点とされていた所得税の課税対象をめぐる「103万円の壁」は、一旦123万円に引き上げる形で収束。引き続き国民民主党の主張する178万円を目指して協議を続けていく方針が盛り込まれた。
住宅関連では、2024年限りとしていた子育て世帯・若者夫婦世帯向けの住宅ローン減税措置を25年末まで1年間延長することとした。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して居住目的の住宅を新築・取得・増改築する場合に、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除することができる制度。
この制度を使ってローンの借入を行う場合の借入限度額は、23年までは長期優良住宅・低炭素住宅5000万円、ZEH水準住宅4500万円、省エネ基準適合住宅4000万円、その他住宅3000万円だった。これが、24年からは長期優良住宅・低炭素住宅4500万円、ZEH水準省エネ住宅3500万円、省エネ基準適合住宅3000万円、その他住宅0円へと引き下げられた。
一方で、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)・若年夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)については住宅取得を支援する観点から、借入限度額を24年末までの1年間、23年の基準に据え置くこととしていた。
今回の税制大綱では、この適用期限をさらに1年延長し、25年末までとした。
また、子育て世帯・若年夫婦世帯に対する住宅リフォーム税制も1年間延長することが決まった。
この税制は、こども・子育て政策の抜本的強化に向けた「こどもまんなかまちづくり」を推進するため、子育て世帯・若年夫婦世帯が子育て対応の住宅リフォームを行う場合に、工事費用相当額の10%を所得税から控除するもの。対象工事限度額250万円、最大控除額(対象工事)25万円となっている。これも、適用期限が24年末までとなっていたが、25年末まで1年間延長する。
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