広がる家賃猶予措置 大東建託、大和ハウスグループが実施
新型コロナウイルスの影響を受け救済措置
新型コロナウイルスの影響を受けて、賃貸住宅の家賃の支払いが難しくなった人たちへの救済措置として、家賃支払いの猶予期間を設けようという取り組みが賃貸住宅管理を行う企業で相次いでいる。
大東建託グループでは、2020年6月末までの期間、一括借り上げによる管理を行っている賃貸建物の入居者を対象として、賃料支払猶予措置を講じている。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した入居者に対して、3カ月を上限に家賃の支払いを猶予する。猶予対象となった賃料については、申請時から最長2年間の分割払いを認めている。
大和ハウスグループの大和リビングマネジメントでも、子会社の大和リビングが管理する物件について、最長3カ月の猶予期間を設けることを発表した。こちらも申請時から最長2年間の分割払いを可能にしている。
国土交通省では、不動産関連団体を通じて賃料に関する柔軟な措置を実施するよう要請しており、両社はこの要請に応えた格好だ。
賃貸住宅の賃料支払いについては、住宅確保給付金の対象に新型コロナウイルスの影響で所得が大幅に減少した人が追加されたほか、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会が地方自治体への臨時交付金を活用した新たな賃料助成制度の創設を政府に要望しているところだ。
新型コロナウイルスによる経済的な被害も拡大するなか、生活の基盤となる住宅の確保に向けた官民の取り組みが動き出している。
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