2020.4.16

大東建託が賃貸住宅の家賃支払いを猶予

3カ月を上限に6月末まで

大東建託グループでは、新型コロナウイルスの影響によって賃料の支払いが困難になった人を対象に、賃貸住宅の家賃の支払い猶予する措置を4月20日から講じる。


新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、大東建託グループが管理する賃貸建物の入居者からも賃料などに関する問い合わせが増えているという。こうした状況を考慮し、同グループが一括借り上げして管理する賃貸建物を対象として、4月20日から6月末までの期間、賃料支払猶予措置の実施に踏み切る。

現在、同グループの入居中で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、賃料の支払いが困難な状況にある人が対象。個人契約だけでなく、法人契約でも猶予措置の対象とする。

対象賃料は家賃のほか、駐車場代、共益費、自治会費などで、上限は3カ月。猶予措置の対象となった賃料は、申請時より最長2年間の分割払いを受け付ける。

国土交通省では、関連団体を通じて賃料の支払い猶予に応じるなど柔軟な措置の実施を検討するよう事業者に要請しており、大東建託グループではこの要請に応じた格好だ。