休業要請で住宅展示場などの営業が困難に
対象地域以外でも対応を迫れる懸念も
東京都をはじめ、緊急事態宣言の対象地域での休業要請が相次いでいる。休止を要請できる施設のなかには「展示場」も含まれており、住宅展示場の営業は実質的に難しい状況となった。また、緊急事態宣言以外の地域でも、今後、何らかの対応を迫られる懸念もある。
改正新型インフルエンザ等対策特別措置法では、緊急事態宣言の対象地域において特定の施設の使用休止を要請できることになっている。対象となる施設の中には集会場・展示施設も含まれている。当初、床面積が1000平方メートルを超えるものに限るという規定になっていたが、その後の告示によって1000平方メートル以下でも使用休止を要請できるようになった。
これを受けて、例えば東京都では100平方メートル以下の展示場も休業要請の対象に加えている。そのため、住宅展示場についても、営業を行うことが実質的に難しい状況にある。都では、少人数に限った業務であれば住宅展示場を使用することは問題ないとしているが、なかなか営業を継続することは難しいだろう。
多くのハウスメーカーなどでは、緊急事態宣言以降、対象地域の住宅展示場の営業を休止しており、事前に予約があった顧客のみ対応し、新規予約などの受け付けは停止している状況だ。なかには、緊急事態宣言前に予約があった顧客についても、対面での接客を取りやめるケースもあるという。
一方で、モデルハウスで対応していた社員が新型コロナウイルスを発症した事例が出てきており、緊急事態宣言の対象地域以外でも何らかの対応を迫れることも考えられる。
新型コロナウイルスへの対応が長期化することが予想されるなかで、対面での対応を極力抑えた形での営業手法の確立なども求められることになりそうだ。
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