平成26年度診療報酬改定
保険診療の際に、医療行為などの対価として計算される診療報酬が2014年4月に改定された。今回の改正では、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など同一建物で複数の患者への訪問診療を行った場合の報酬が大きく見直された。具体的には医師の技術料にあたる在宅時医学総合管理料が約4分の1に、訪問診療料は約半分に減額された。このため、医療関係事業者によるサ高住の開設は減少するという見方もある。
掲載 Housing Tribune vol.485(2014.12.12)
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