38条認定

さんじゅうはちじょうにんてい

建築基準法で想定していない新材料や構法などの使用について、第三者機関の試験を受け安全性などを証明することを要件として使用を認める制度。2000年の法改正により消滅し、同認定を用いて設計した既存建築物が「既存不適格」となってしまうという問題があった。2014年5月に成立した建築基準法の改正で38条認定のような仕組みを復活させることが決定した。新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設する。