木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン
林野庁が作成したガイドラインで、木材・木材製品の合法性や持続可能性を証明する方法を示している。
木材利用ポイントでは、地域材の定義を定めているが、そのひとつに「同ガイドラインに基づき合法性が証明されていること」という要件を盛り込んでいる。そのほか、都道府県により産地が証明されているものや、民間の第三者機関によって認証された森林から算出された木材・木材製品も対象になっている。
掲載 Housing Tribune vol.449(2013.3.22)
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