木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン

もくざい・もくざいせひんのごうほうせい、じぞくかのうせいのしょうめいのためのがいどらいん

林野庁が作成したガイドラインで、木材・木材製品の合法性や持続可能性を証明する方法を示している。

木材利用ポイントでは、地域材の定義を定めているが、そのひとつに「同ガイドラインに基づき合法性が証明されていること」という要件を盛り込んでいる。そのほか、都道府県により産地が証明されているものや、民間の第三者機関によって認証された森林から算出された木材・木材製品も対象になっている。