用途規制緩和などが盛り込まれた改正地域再生法が成立
住宅団地再生に追い風、住居専用地域に小規模店舗などを建てやすく
4月12日、「地域再生法の一部を改正する法律案」が参議院本会議で成立、可決された。用途規制の緩和などが盛り込まれており、住宅団地の再生に向け、大きな追い風になりそうだ。
官民共創で住宅団地再生
今回の改正地域再生法のポイントは三つある。一つは、「官民共創による住宅団地の再生」だ。全国には3000を超える住宅団地があるとされるが、人口減少・少子高齢化、住宅・施設の老朽化、生活サービスの衰退、地域コミュニティの活力低下などの様々な課題が深刻化している。官民共創により住宅団地の再生を図るため、各種許認可などの手続をワンストップで行うことができる地域住宅団地再生事業を拡充する。
新たに地域再生推進法人が、市町村に対し、地域住宅団地再生事業計画の作成などを提案できる仕組みを創設する。市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成・公表した場合の措置として、住居専用地域における小規模店舗(コンビニエンスストア、コミュニティカフェなど)やコワーキングスペースなどの日常生活に必要な施設に係る用途規制の緩和などを追加した。
住宅団地の多くが第一種低層居住専用地域であるため、これまでは、住宅団地内に、買い物ニーズを満たし、住民交流の場としても期待ができる小規模店舗が欲しいという要望があっても、この第一種低層居住専用地域の用途地域の厳しい規制があるゆえに、実現のハードルが高かった。2017年の国土交通省の調査によると、100ha以上の住宅団地において、約91%が住居専用地域と商業系用と地域を組み合わせて設定しており、居住機能に特化している傾向がある。今回の用途規制の緩和により、こういったハードルが解消されていくことが期待できそうだ。
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