マンション建替え要件を条件付きで緩和へ
区分所有法改正で決議は「所在不明者を除く4分の3」に
区分所有法の改正に向けたたたき台が示された。分譲マンション建替え決議の要件について「所在不明者を除く所有者の4分の3」に緩和し、合意形成をしやすくする。
法相の諮問機関である法制審議会の区分所有法制部会が、分譲マンションの建替え決議の要件緩和など「区分所有法制の改正に関する要綱案のたたき台」を示した。建替え決議の要件について、現行の「所有者の5分の4」を条件付きで「所在が明らかな所有者の4分の3」に緩和する。
マンションは、建物そのものの高齢化と居住者の高齢化という大きな課題を抱えている。国土交通省によると、築40年超えのマンションは、2022年の126万戸から32年に261万戸、42年には445万戸へと急増していくと見込まれている。こうしたなかで適切な管理や修理・修繕とともに、円滑な建替えの実施が大きな課題となっている。
マンションの建替えに係る主な法律は、「建物の区分所有等に関する法律」と「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」の二つ。建替えの実施を決定するためには管理組合の集会において決議が必要で、この手続きなどは「区分所有法」に規定されている。
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