住宅金融支援機構、「まちづくり融資」の対象を見直しへ
密集市街地解消への取り組みを強化
(一社)住宅金融支援機構は、「まちづくり融資」制度の対象地域を見直す。
まちづくり融資とは、市街地の再開発やマンションの建て替えなど、まちづくり事業に対する融資制度のこと。密集市街地などにおける防災機能や居住環境を整備することを目的としている。
従来、この融資制度を利用するためには、国が定める「地域要件」、「事業要件」、「建築物要件」の3つを満たす必要があった。
今回、地方公共団体による密集市街地解消への取組支援を目的に、この融資対象を見直し、新たに「地方公共団体が定める密集市街地」を融資対象に加えた。これにより、地方公共団体が独自に実施している密集市街地解消への取組を支援することが可能となる。
また、密集市街地での建て替え事業を円滑化するため、既存建築物の建て替えにおける信託融資スキームも構築した。
密集市街地では、老朽化した建物の単独建て替えが接道の問題などによって難しく、隣接地の地権者同士が共同建て替えを行うケースがある。しかし、地権者によっては資金調達に課題を抱えている場合があるほか、地権者同士のトラブルなどが発生することで、建て替え工事が円滑に進まないこともある。
そこで、複数の地権者が第三者に不動産の管理を委託する「不動産管理信託契約」を利用して建て替えを行う信託融資スキームを、信託会社と共同で構築した。
地権者は、信託会社に所有する不動産を信託譲渡し、土地の利用を一体化。譲渡した不動産の割合に応じて受益権を取得できる仕組みだ。
信託会社が地権者から不動産管理の信託を受託することにより、敷地の接道や利害関係などに関するの問題の解消につなげる。個人間でのトラブルの発生を抑制することで、円滑な建て替え工事の実現が期待できる。
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