消費者庁、悪質訪問販売リフォ―ムにメス
過量販売規制に関する考え方を示す
消費者庁は、「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」を公表した。自然災害後などに訪問販売などを通じて、不必要なリフォーム工事を繰り返し行う行為などを防止したい考えだ。
過量販売規制とは、消費者が通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約などについて、行政処分の対象とする制度。過量販売規制になる場合、申し込みの撤回や解除もできるようになる。
消費者庁では、「訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方」(以下、過量販売規制に関する考え方)を策定し、新たに「特定商取引に関する法律等の施行について」(通達)の別添として追加する改正を令和4年6月22日付けで行った。
リフォーム工事における過量販売規制の考え方を明確にすることで、訪問販売や電話勧誘販売に該当する住宅リフォームが特定商取引法の規制対象になり、とくに必要以上の工事を勧誘するような過量販売は行政処分の対象になるほか、消費者による契約解除の対象になることを周知徹底していきたい考えだ。
近年、自然災害などが発生した後に訪問販売などを通じて、居住者が確認し難い屋根や床下などのリフォームをすすめる事業者が増えてきている。こうした事業者の中には不要なリフォーム工事を繰り返し提案する悪質なケースも散見され、深刻なトラブルに発展することも少なくない。
今回公表された「過量販売規制に関する考え方」では、同一住宅において床下・屋根・小屋裏・基礎・外壁の工事を1年間に累積3カ所以上実施する場合、過量販売に該当する可能性があるという考え方を示している。
ただし、必要性がある工事であれば過量販売に該当することはなく、消費者庁では必要性を示すために工事前後の写真などを保管しておくように指導している。
同庁では、住宅リフォーム事業者に向けて「過量販売規制に関する考え方」で示した内容を周知するチラシを作成。また、消費者に向けては、被害に遭わないためのポイントをまとめたチラシを作成した。いずれもホームページからダウンロードでき、こうした取り組みを通じて悪質な訪問販売リフォームによるトラブルを未然に防止していきたい考えだ。
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