第二次補正予算案が閣議決定、最大600万円の家賃支援を盛り込む
6月下旬からの申請開始目指す
令和2年度の第二次補正予算案が閣議決定した。新たに家賃支援給付金制度を創設し、新型コロナウイルス感染症の影響によって売上が減少した中小企業等の地代・家賃負担を軽減する。予算成立を経て早ければ6月下旬から申請を開始し、7月以降の給付を目指す。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けて閣議決定された第二次補正予算案では、これまでも実施してきた実質無利子融資や持続化給付金などの中小企業等を対象とした支援策を拡充したほか、新たに家賃負担を軽減する家賃支援給付制度の創設が盛り込まれた。
営業自粛によって厳しい経営状況を強いられる中小企業や個人事業主を対象として、法人は50万円、個人事業主は25万円を上限に家賃の3分の2を給付する。また、複数の店舗を展開している場合や家賃が高額な場合、特例措置として上限を法人で100万円、個人事業者で50万円にまで引き上げる。
ただし、法人であれば50万円、個人事業主では25万円を超える部分については給付率が3分の1になる。法人では家賃が75万円までが給付額の上限が50万円となる。
給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)の6倍。つまり、法人も場合は上限が50万円の場合で最大300万円、上限100万円なら最大600万円となる計算だ。
給付対象となるのは、テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等のうち、5⽉〜12⽉において―
①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
―という要件のいずれかに該当する者。
一方、各業界で策定した感染予防のためにガイドライン等に基づいて中小企業等が行う対策に対する支援も行う。消毒設備や換気設備、さらには非対面型ビジネスモデルへの転換などのための補助を行う。 その他、雇用調整助成金の日額上限を8330円から15000円まで特例的に引き上げるほか、住居確保給付金など通じた生活困窮者等の住まい対策の推進、低所得者のひとり親世帯への臨時特別給付金の支給などが盛り込まれた。
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