2018.3.27

建築基準法の改正案が閣議決定 住宅の宿泊施設などへの転用が容易に

木造の中層共同住宅も建てやすく

建築基準法の改正案が閣議決定した。防火規制の見直しなどでストック活用や木造建築物の整備、木密地域の防火性能の向上などが期待できる。今国会での成立を目指す。

改正案では、戸建住宅などの小規模建築物(延べ面積200平方メートル未満かつ3階建以下)の防耐火規制の緩和を盛り込んでいる。これにより、3階建ての戸建住宅などの小規模建築物を宿泊施設や高齢者施設、物販店舗などに転用しやすくなる。

現行制度では、3階建以上の旅館や物販店舗などには、火災時の避難の安全性を確保するため、耐火構造が義務づけられている。木造で耐火構造を実現する場合は厚みを確保した防火被覆が必要となるため、3階建てのストックを旅館や物販店舗などに転用しようとする場合、実質的には建替えに近い負担が生じる。このため、3階建ての小規模建築物については、3階を就寝用途で利用する場合に警報設備を各居室等に設置するなどの措置を行えば、耐火構造としなくても良いこととする。加えて、用途変更を行っても延べ面積が200平方メートル以下の建築物なら建築確認を不要とする(現行では100平方メートル以下で不要)。

建築基準法の改正により、空き家の宿泊施設化などが行いやすくなる(画像は大阪で空き家の宿泊施設化事業に取り組んでいるクジラ(大阪市北区・矢野浩一代表取締役)の空き家の宿泊施設化事例)

内装の木質化も促進される


この記事は会員限定記事です。
無料会員になると続きをお読みいただけます。

アカウントをお持ちの方

ご登録いただいた文字列と異なったパスワードが連続で入力された場合、一定時間ログインやご登録の操作ができなくなります。時間をおいて再度お試しください。