2018.2.2

建基法改正で住宅の防耐火規制が大幅緩和

3階建住宅の宿泊施設化が容易に防火・準防火地域での耐火規制も見直し

建築基準法の改正で、建築物の防耐火規制が大幅に緩和される。3階建て住宅の宿泊施設化や、中大規模木造の建築、防火・準防火地域での木造住宅の建築・建替えの推進などが期待される。

国土交通省は防耐火規制を緩和し、3階建ての戸建住宅などを宿泊施設などに転用しやすくするといった規制緩和を行う方針を明らかにした。第15回「社会資本整備審議会建築分科会建築基準制度部会」で公表された建築基準法の改正案で示されたもので、改正案は年度内に取りまとめられる予定。

建築基準法の改正案では、「ストック活用の促進」「木造建築に関する多様なニーズへの対応」「建築物・市街地の安全性と、良好な市街地環境の確保」という3つのテーマにおいて規制の合理化を図るが、いずれのテーマにおいても建築物の防耐火規制の緩和を行う。

「ストック活用の促進」のテーマでは、小規模建築物(延べ面積200平方メートル未満かつ3階建以下)の防耐火規制の緩和を図る。現行制度では3階建以上の旅館や物販店舗などには、火災時における避難の安全性を確保するため、耐火構造が義務づけられている。木造で耐火構造を実現する場合は厚みを確保した防火被覆が必要となるため、例えば、既存の3階建の戸建住宅を旅館や物販店舗などに転用しようとする場合、実質的には建替えに近い負担が生じる。


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