2017.11.27

国交省が安心R住宅の告示を交布

12月から登録団体の受付けを開始 来年4月にはラベル付与した既存住宅が流通へ

国土交通省は既存住宅流通市場の活性化に向け、既存住宅の新たなラベリング制度「 安心R住宅 」の告示を交布した。12月から事業者団体登録を開始し、来年4月からは「安心R住宅」ラベルの使用をスタートさせる。

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国土交通省は11月6日に「特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度」(「安心R住宅」)の告示を交布した。今年12月には施行し、事業者団体の登録を開始する。そして、来年4月以降に「安心R住宅」ラベルの付いた既存住宅が市場に流通することになる。

「安心R住宅」のロゴマーク
安心R住宅」のロゴマーク

宅建事業者を会員に持つ登録事業者団体を通じて「安心R住宅」のラベル付与が行われる。登録事業者団体は国の登録を受けたうえで、団体内の会員の事業者から住宅ごとにラベル利用の申請を受け、要件を満たしていれば会員の事業者にラベル利用の許可を与える。登録事業者団体は毎事業年度の終了後に国土交通大臣に業務報告書を提出する必要があり、3年ごとの更新制としている。

ラベル付与の要件については、「不安」、「汚い」「わからない」の3つのマイナスイメージの払拭という観点から設定している。「不安」の払拭については、要件のひとつに耐震性の確保を据える。具体的には、新耐震基準以後に着工している住宅か、新耐震基準前に着工していた住宅であれば耐震診断を行い新耐震基準を満たす耐震性能が確かめられたものを対象とする。また、インスペクション(建物状況調査)を実施し、構造上の不具合及び雨漏りが認められないことを確認済みであることも要件とする。既存住宅売買瑕疵保険については義務ではないが、買主が保険を付けたいと要望したときには、付けられるような状況にしておく必要がある。共同住宅については、管理規約と長期修繕計画を有しており、住宅購入者の求めに応じて情報を開示することも要件としている。

団体独自の「汚い」の基準は設備の使用年数などで判断

安心R住宅の要件のキモになるのが、「汚い」というイメージの払拭に関するもの。水廻り(キッチン・浴室・洗面・トイレ)、内装、外装の現況がわかる画像の開示に加えて、登録事業者団体ごとに独自の基準設定も求める。

登録事業者団体ごとの基準に適合しない場合は、リフォームして適合させる必要がある。ただし、申請時に基準に適合していなくても、基準に適合するリフォーム工事の内容を記載した提案書を作成するとともに、住宅購入者の求めに応じてリフォーム事業者をあっせんできる体制を整えていれば可とする。

登録事業者団体ごとに設定する独自の基準については、事業者団体ごとに基準がバラついてしまう懸念や、事業者団体がどういった基準を設定すれば良いかわからないといったことも考えられる。このため、国土交通省では安心R住宅のガイドラインの中で、基準設定の例を示している。

例えば、各水まわり設備機器の使用年数や、内外装の新築・リフォーム時からの経過年数について、消費者から汚いと思われない基準を定める。基準設定の目安については、(一社)住宅リフォーム推進協議会の「リフォーム工事に関するアンケート結果(平成29年7月)」や、(独)住宅金融支援機構の「マイホーム維持管理ガイドライン」、「マンション維持管理ガイドライン」などのデータが参考になる。

安心R住宅」の要件と概略

「わからない」イメージの払拭については、広告時に販売する既存住宅に関する書類の保存状況などを記載した書面「安心R住宅調査報告書」を交付し、住宅購入者の求めに応じて情報の内容を開示することを求める。新築時、過去の維持管理、保険・保証、省エネ、共同住宅の共用部分の管理(修繕積立金の積立状況、大規模修繕計画など)に関する情報について、「有」「無」「不明」の開示を求める。

制度の内容が決定し、いよいよ開始に向けて動き出した安心R住宅──。住宅・不動産業界の関心は高いが、まだ様子見という声も聞かれる。登録事業者団体を通じて、ラベルが付与されていくだけに、今年12月からどれだけの事業者団体が登録申請を行うかが、制度の普及のカギを握ると言えそうだ。