脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用促進に関する法律
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」を法改正し、第204回通常国会で成立した法律。木材利用の基本方針、都道府県や市町村が定める基本方針の対象範囲を、現状の公共建築物から建築物一般に拡大し、広く民間建築も含めて木材利用を促進する。農林水産省内に特別機関として「木材利用促進本部」を設置。建築物の木材利用に関する基本方針を策定し、関連する施策を実施、推進する。
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