37条書面
宅建業法のなかで、契約後のトラブル防止のために、売買契約締結時に、宅建業者が売主・買主に交付する書面。既存住宅の売買契約時に重要な事項を記載している。
今回、国が国会に提出した宅建業法の改正案では、基礎・外壁といった建物の構造耐力上主要な部分の現況を売主・買主が確認し、確認した事項について37条書面に盛り込むことを義務付ける。建物の瑕疵をめぐった物件引渡し後のトラブル防止を図る。
掲載 Housing Tribune vol.511(2016.3.11)
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