建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律案
2015年3月24日に閣議決定した法律案。床面積2000㎡以上の大規模非住宅建築物に対し、省エネ基準の適合を義務付けるもの。省エネ基準を建築基準法に基づく建築基準関係規定のひとつに定め、所管行政庁などの適合証明がなければ建築確認が下りないようにする。また、同法では省エネ性能に優れた住宅・建築物の認定制度や、省エネ基準に適合した住宅・建築物がその旨を表示できる制度も盛り込んでいる。
掲載 Housing Tribune vol.492(2015.4.10)
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