建築物環境エネルギー性能検討制度
長野県が今年度から開始した建築物に関する新制度。建築主に対して建物の環境エネルギー性能を検討することを義務付ける。また、設計・建築事業者には、建築主が環境性能やエネルギー性能などを検討する際に、必要な情報を適切に提供することを努力義務として課している。対象となるのは、一部を除いた全ての建物。ただし、延床面積300㎡未満の建物については、1年間の猶予期間を設けており、2015年4月1日からの義務化となる。
掲載 Housing Tribune vol.481(2014.10.10)
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