相続時精算課税

そうぞくじせいさんかぜい

贈与した時点で贈与税を支払うのではなく、相続する時点で相続税とともにまとめて納税する制度。住宅取得などのための資金として親から贈与を受け、相続時精算課税制度を選択すると、2500万円の特別控除の対象になる。しかも、親の年齢が65歳未満であっても控除対象になる。

この制度を活用し、生前に親世帯の財産を子世帯に移動し、それをもとに住宅へと投資することで税負担が軽減される。