建築物における環境エネルギー検討制度
長野県が来年4月1日から実施する制度。建築物の建築主に対して、環境エネルギー性能に関する説明を行うことを義務付けていく。建築事業者には、建築主が検討するための情報を提供することを求める。
床面積2000㎡を超える建築物には、環境エネルギー計画を県に届け出ることも求める。環境エネルギー性能を客観的に評価し、表示することも義務付ける。環境エネルギー性能表示の義務化は300㎡以上の建築物も対象。
掲載 Housing Tribune vol.461(2013.10.25)
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