耐震改修促進法

たいしんかいしゅうそくしんほう

建築物の耐震化の促進を目的として制定されている法律。現行では、行政が病院や学校などの特定建築物に対して耐震診断・耐震改修の努力義務を課し、指導・助言を行うことになっている。

今回、国交省では、この対象を全建築物に拡大していく方針を示した。これにより、住宅も所管行政庁による耐震指導・助言の対象となり、耐震診断・耐震改修の努力義務が求められる。さらに、一部の特定建築物に対しては、耐震診断の義務を課す方針も示されている。